用語集
あ行
- 按分率あんぶんりつ
- 従前の土地の基準地積決定方法の一つとして、別に実測した土地又は特別の土地を除き、施行地区の全部又は一部の区域の実測地積を区域内の土地の台帳地積に按分する方法がある。この際の実測地積と台帳地積合計の比をいう。
- 移転工法いてんこうほう
- 従前の建物を換地先に移転する方法としては、建物をそのまま直接移動させる曳家(ひきや)工法や、従前の建物は除却して同様の建物を換地先で再建する再築工法、従前の建物を分解してその材料を用いて換地先でほぼ同じ建物を復元する復元工法などが一般的に行われている。
- 裏指定うらしてい
- 仮換地指定において、従前地の上に他の仮換地がどのように指定されたかを、従前地の所有者又は使用収益権者に通知することをいう。表指定の反対語。
- 影響距離限度えいきょうきょりげんど
- 区画整理評価を路線価式で行う場合、路線価を構成する三要素(街路係数、接近係数、宅地係数)の1つである接近係数において、駅や学校、公園等の利便施設と汚水処理場などの嫌悪施設が宅地と相対的な距離関係で路線価に影響を及ぼす距離の限度をいい、通常「S」で示される。
- 奥行逓減率おくゆきていげんりつ
- 一般的に宅地にはある適正な奥行きの場合が使い勝手等から最良とされ、それより奥行きが浅くなっても、深くなっても価値が低くなるとする考え方から、区画整理で宅地を評価する場合に最有効利用できる奥行の評価を1.0として各宅地の奥行きに応じて評価を減ずる割合をいう。評価対象の宅地の状況によって使い分ける単独奥行百分率(島地などの場合に適用)や修正奥行百分率(一般の宅地に適用)等の種類がある。
か行
- 街区評価がいくひょうか
- 区画整理で事業計画の策定や換地設計の目安として1街区全体を直接その面する路線価で評価計算を行うこと。またはその評価結果
- 街路係数がいろけいすう
-
区画整理評価を路線価式で行う場合、路線価を構成する三要素(街路係数、接近係数、宅地係数)の1つ。宅地が接する街路のみによる利用価値・効用を表す係数で、交通機能(遠方へ行きやすいとか幅員が広いとか)と空間機能・整備水準(歩道の有無や舗装の有無、勾配の有無など)で構成され、次の式で表される。
街路係数=t・F(W)+?嚢
t:市街地の街路網における当該街路の交通上の性格・系統性・連続性等街路の等級を表す指数
F(W):t値を幅員に応じて修正する関数。
X:街路の空間機能に基づく宅地の利用価値・効用、街路の整備水準を表す係数 - 画地かくち
- 一筆の宅地において、所有権、地上権、永小作権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利の部分。
- 画地評価かくちひょうか
-
1街区内の宅地を評価する単位であり、原則として1筆を1画地とするが、権利関係や利用状況によって、複数の筆をまとめて1画地として評価する場合、または、1筆を複数の画地に区分して評価する場合もある。
区画整理評価を路線価式で行う場合、その画地が面する路線の路線価を基に、その画地の形状、奥行、接道状況、高低差等により修正して評価する。 - 各筆各権利別清算金明細かくひつかくけんりべつせいさんきんめいさい
- 換地計画書の一部として、所有権、借地権、抵当権等の権利ごとに権利者の順(あいうえお順が多い)に整理前後の評価(金額)を示して清算金額を示す書類(様式第七(規第14条)により作成)。(法87条)
- 各筆換地明細かくひつかんちめいさい
- 換地計画書の一部として、整理前の地番順に、整理前後の土地の明細(所在、地番、地目、地積)を記載した調書及び保留地、不交付、その他の特別な処分の内容を明示した書類(様式第六(規第13条)により作成)。(法87条)
- 過小宅地過小借地かしょうたくちかしょうしゃくち
- 1宅地として利用するのに小さ過ぎるため、そのまま換地すると災害防止や衛生上の観点から良好な宅地が形成できない宅地(借地)を過小宅地(過小借地)という。その基準となる面積は、その地域の状況により異なるが、100m2(商業地域等では65m2)を目処にするものとされている。公共団体等の施行する区画整理の場合には、従前地に対する換地が過小宅地とならないように、基準となる面積まで増換地することや、宅地が基準となる面積よりも著しく小規模な場合は、審議会の同意を得て換地を定めずに不交付とすることもできる。(令57条23項)
- 合算減歩率がっさんげんぶりつ
- 公共減歩と保留地減歩とを合わせたものが合算減歩であり、その減歩の割合を合算減歩率という。単に減歩率といえば、この合算減歩率を指すことが多い。
- 合併換地がっぺいかんち
- 整理前の宅地1筆に対し1筆の換地を交付するのが原則であるが、2筆以上の整理前の宅地に対して1筆の換地を交付する場合を合併換地という。
- 角地加算かどちかさん
- 角地は、普通地に比較して利用価値が高いため、評価計算にあたっては側面道路からの影響分を加算して評価を行う。なお、側方加算ともいう。
- 仮換地かりかんち
- 区画整理施行中において、仮換地指定により使用収益権が移行した土地を仮換地と言い、一時的な仮の換地という位置づけの場合と、換地設計により定められた換地予定地として、換地処分によって将来そのまま換地となるものを指す場合とがあり、実務上は後者の場合が多い。
- 仮換地指定かりかんちしてい
-
従前の宅地に換えて、新たに使用収益することができる仮換地を指定する行政処分。仮換地指定の効力発生日において、地権者は整理前の宅地を使用収益することができなくなり、仮換地を使用収益することになる。そのため、施行者は、従前地のある場所について工事を行うことができるようになるが、換地先に支障物件がある場合は、仮換地の使用収益開始の日を効力発生(従前の宅地の使用収益停止)の日とは別に定めることができる。その場合、一般に、従前地の明渡しから仮換地の使用収益開始の日まで、補償を行う。
仮換地指定は、従前の宅地の所有者、及び仮換地となるべき土地の所有者に対して通知して行われるが、仮換地の内容を従前地の所有者に通知することを表指定といい、仮換地となるべき土地(その土地の上に他の土地の仮換地が指定される土地:底地ということもある)の所有者に対する通知を裏指定と通称することがある。
また、借地権者等に対しては、「仮に権利の目的となるべき宅地又はその部分の指定」が仮換地指定として行われる。(法98条) - 仮清算かりせいさん
- 区画整理の清算金は換地計画で確定し、換地処分後に徴収交付することになるが、仮換地指定後に必要がある場合には、将来の清算金を想定して仮清算金を徴収交付することができる。仮清算金は、換地処分後に精算される。(法102、110条1項)
- 過渡しかわたし
- 計算上の換地権利地積より多く換地を交付した場合をいう。通常過渡し分は徴収清算されることになる。
- 換地かんち
- 区画整理の施行により、整理前の宅地の代わりに交付される整理後の宅地をいう。換地計画で確定し、換地処分により、従前の宅地の権利関係が換地に移行する。(法89条)
- 換地計画かんちけいかく
- 整理前の宅地に対して交付される換地や徴収・交付が行われる清算金、公共用地の消滅や帰属といった、地区内のすべての土地が区画整理によって最終的にどうなるかを定めた計画。各筆換地明細や清算金明細、換地図といった調書等で構成され、知事等の認可によって計画が確定し、その後の換地処分で実現することになる。(法86、87、88条、規12、13、14条)
- 換地処分かんちしょぶん
- 認可を受けて決定した換地計画の内容を、各関係権利者に通知すること。換地処分は、知事の換地処分があった旨の公告により効力を発生する。
- 換地図かんちず
- 換地計画書の一部として、換地及び保留地の位置や形状を表示し、整理後の町名、予定地番等を記入した図面。(規12条)
- 換地設計かんちせっけい
- 整理前の宅地に対して、換地の位置、形状、面積等を計算して図化し、最終的には換地計画の換地図をつくること。
- 換地設計基準かんちせっけいきじゅん
- 換地設計の方法について必要な事項を定めて条文化したもの。換地規程や換地細則等ということもある。
- 換地不交付かんちふこうふ
- 一定の条件により、従前の宅地に対して換地を設定せず、換地処分で消滅させることができる。これを換地不交付という。換地不交付を行うことができるのは、所有権者の同意、又は申し出があった場合、従前地が小規模でそのまま換地しても使用できない換地となってしまう場合(公共団体等施行の場合で審議会の同意が必要)、従前が公共施設の用に供されていた土地で、整理後はその代わりとなる公共用地が整備されたため、存続させる必要がなくなった場合などがある。これらの場合、換地不交付となった従前地に対して、交付清算が行われることが多い(法95?Eの公共施設用地以外は特に)。(法90、91条4項、95条6項)
- 換地率かんちりつ
-
整理前の宅地地積に対する、換地地積の割合。
換地率=1-減歩率 - 基準地積きじゅんちせき
- 換地設計及び清算の基準とする整理前の宅地の地積をいう。一般的には、実測図等がある場合はその実測面積、そうでない場合は登記簿の面積にその宅地を含んだ一定の区域の実測面積とその区域内の宅地の登記簿地積の合計との差をその区域内の宅地で按分したものを各登記簿面積に足して(又は引いて)差出する。そうした増分を縄延び(減分は縄縮み)という。実際の算出方法は、地区により定款又は施行規程で定められる。(法15、53条、令1条1、2項)
- 強減歩きょうげんぶ
- 換地計算によって算出された権利地積よりも、実際には小さな換地を交付することを指して強減歩と言う。街区形状や地勢から、計算通りの換地を現地で設定できない場合や、小規模地権者の減歩緩和のために大規模地権者の換地を審議会の同意を得て小さくする場合などに発生する。この場合、強減歩された分については基本的に交付清算が行なわれる。(法91条5項)
- 共通減歩きょうつうげんぶ
- 地積式換地設計(又は折衷式)において、道路敷のうち地先負担によって負担されない部分と、公園や水路、保留地(折衷式の場合は保留地を除く。)等は、原則として換地基準地積(基準地積+地先基準地積)に比例して減歩により負担するもの。
- 共通負担きょうつうふたん
- 共通減歩と同じ。地積式換地設計(又は折衷式)において、道路敷のうち地先負担によって負担されない部分と、公園や水路、保留地(折衷式の場合は保留地を除く。)等は、原則として換地基準地積(基準地積+地先基準地積)に比例して減歩により負担するものです。
- 区画道路くかくどうろ
- 道路を分類して幹線道路、補助幹線道路、区画道路その他に分ける。区画道路は、沿道宅地のための交通、供給処理施設の収容、日照、通風等のための道路である。
- 減価修正げんかしゅうせい
- 画地の評価において、奥行逓減による減価の外に、次のような要因により減価修正されるものである。間口の狭小、間口に比して奥行長大、三角地、不整形、高低差、崖地等。
- 減価補償金げんかほしょうきん
- 公共団体等施行の区画整理事業においては、整理後の地区内の宅地の価額総額が、整理前の宅地の価額総額より減少した場合には、施行者はその減少額を宅地の所有者及び借地権者に補償金として配分交付しなければならない。これを減価補償金というが、この制度は、組合施行や個人施行には適用がない。(法109条)
- 権原けんげん けんばら
- 何らかの法律又は契約等により得た権利の原因。(法99条)
- 現地換地(現位置換地、原位置換地) げんちかんち
- 換地設計において、換地の位置を整理前の宅地とほぼ等しい位置に定めることを現位置換地(原位置換地又は現地換地)という。換地の位置が多少移動しても、ほぼ同一の条件の場合には現位置換地ということが多い。これに対して、移動の程度がやや大きいものを移動換地といい、飛び離れた位置の換地を飛換地という。
- 減歩 減歩地積げんぶ げんぶちせき
- 換地の地積は、整理前の宅地の地積に比して減少するのが普通であるが、このことを減歩といい、その減少地積を減歩地積という。減歩の原因は、事業の施行により公共用地が増加することと、保留地を設定することであり、それぞれ公共減歩、保留地減歩という。
- 減歩緩和げんぶかんわ
- 減歩後の換地上では従前と同程度の建物整備が困難で地権者の生活再建に支障がある場合など、換地規程等により通常の換地計算によって算出される減歩率よりも低い減歩率となるよう特別の扱いを行うことができる。その場合の減歩に対する扱いを減歩緩和という。こうした減歩緩和を受ける権利者がいる一方で、その調整のために、大規模地権者の換地を審議会の同意を得て小さくする強減歩を行うことができる。また、減歩緩和された土地については、基本的に徴収清算を行う。(法91条15項)
- 減歩率げんぶりつ
- 減歩地積の整理前の宅地地積に対する割合を減歩率という。減歩率は、公共減歩率と保留地減歩率とに分けることがあり、この両者の合計を合算減歩率ということがある。
- 権利価額けんりかがく
- 従前の宅地の評定価額に比例率を乗じたものを言う。権利価額を標準として換地設計を行えば、理論的には比例清算において清算金を生じない。「換地権利価額」「比例権利価額」と言うこともある。
- 権利地積けんりちせき
- 権利価額を換地の?u当たり価格で除した値。比例清算において清算金を生じない換地の地積を表す。「換地権利地積」と言うこともある。
- 公益施設こうえきしせつ
- 土地区画整理法においては、公共施設という語は道路、広場、公園、水路等に限定されて用いられるので、普通には公共施設と呼ばれる学校、官公庁、図書館、公民館等を公益施設(又は公共的な施設)と呼んでいる。その他、駐車場、幼稚園、集会所、老人ホーム、診療所等も公益施設である。
- 公共減歩 公共減歩率こうきょうげんぶ こうきょうげんぶりつ
- 区画整理事業の施行により公共用地(道路、公園、水路等)が増加するため、換地の地積は、整理前の宅地の地積に比較して減少するものであるが、このことを公共減歩、その減少する地積を公共減歩地積、減少の割合を公共減歩率という。
- 公共施設こうきょうしせつ
-
土地区画整理法で定める公共施設の用に供されている土地。
公共施設:道路、公園、広場、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設(運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地)。(法2条56項、令67条) - 公共施設管理者負担金こうきょうしせつかんりしゃふたんきん
- 土地区画整理事業により都市計画道路、国道、府県道、公園、河川等の重要な公共施設を整備する場合に、その公共施設用地の取得の費用の額の範囲内で、その公共施設の管理者に対して、その土地区画整理事業に要する費用の負担を請求することができる。これを公共施設管理者負担金という。(法120条)
- 公共用地こうきょうようち
- 公共施設の用に供されている土地(公共施設用地)で、国又は地方公共団体所有のものをいう。公共施設の用に供されていても私有地(認定道路等)は、本法においては宅地とされるので、公共用地ではない。
- 工区こうく
- 土地区画整理事業の施行にあたって、施行地区を2以上の区域に分けた場合の各区域を工区という。複数の工区についてそれぞれ土地区画整理審議会を設置し、また換地計画を別々に定めることも可能だが、工区間で飛び換地がある場合は、同時に換地処分を行う必要があるとされている。工区を設定する場合は、事業計画においてこれを定めなければならない。事業計画に定めないで、事業実施の便宜上、工事区や換地区を分ける場合は土区法上の工区には該当しない。(法6条1項)
さ行
- 債権譲渡さいけんじょうと
- 区画整理の清算金は換地処分により確定するため、その徴収交付は、基本的に換地処分の公告のあった日の翌日時点で登記簿に記載されている所有権者を対象に行う。そのため、交付清算金について、その登記簿上の所有権者以外の者に対して交付することを希望する場合は、民法上の債権譲渡の手続きを行い、その旨を施行者に申し出る必要がある。その申し出後は、交付清算金は債権譲渡された者に支払われることになる。
- 再築工法さいちくこうほう
- 従前地に存する建物を換地上に移転する必要がある場合、従前の建物は取り壊して従前地については更地にし、換地上(仮換地指定時点では仮換地上)で補償金(必要に応じて権利者が資金を加えて)により新たに建物を建築することを再築工法という。
- 債務引受さいむひきうけ
- 区画整理の清算金は換地処分により確定するため、その徴収交付は、基本的に換地処分の公告のあった日の翌日時点で登記簿に記載されている所有権者を対象に行う。そのため、徴収清算金について、その登記簿上の所有権者以外の者が支払うことを希望する場合は、民法上の債務引受の手続きを行い、その旨を施行者に申し出る必要がある。その申し出後は、清算金の徴収通知が債務を引き受けた者に通知され、その者に支払い義務が生ずることとなる。
- 差額清算さがくせいさん
- 従前の宅地の評定価額と換地の評定価額の差額を清算金とする清算の方式。差額清算では、交付清算金の総額と徴収清算金の総額が一致せず、その差額は施行者が収入するか負担することになる。
- 敷地整序型土地区画整理事業しきちせいじょがたとちくかくせいりじぎょう
- 一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域で、早急に土地の有効利用を図ることが必要な地区において、相互に入り込んだ少数の敷地を対象として、換地手法によりこれら敷地の整序を図る土地区画整理事業。換地に係る税制上の特例措置が適用され、宅地の集約化に係る譲渡益課税が行なわれないこととなるとともに、登録免許税、不動産取得税等が非課税となるなど税制のメリットを活かすことができる。区画整理運用指針
- 事業計画じぎょうけいかく
- 土地区画整理事業を施行するためには、事業計画と施行規定(又は定款、規約)を作成して知事の認可を受けなければならない。事業計画には、施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画等を定めなければならない。(法6条1項)
- 指数単価しすうたんか
- 土地区画整理事業では宅地の価格は事業終盤で決定されることが多いため、評価を円で表さないで、指数で表すのが通例である。この指数を最終的に円に換算する際の指数1コに相当する円の値をいう。
- 私道しどう
- 道路の用に供されている民有地を総称して私道という。認定道路内の民有地や位置指定道路等も含む。私道敷は、土地区画整理事業においては公共用地でなく、宅地である。ただし、整理後に私道に代わる公道が整備される場合は、土地区画整理審議会の同意を得て、換地を交付しないで、清算によることができる。 (法95条6項)
- 従前地じゅうぜんち
- 土地区画整理事業で整理前の宅地のこと。整理後の宅地(換地)に対するもの。
- 照応の原則しょうおうのげんそく
- 従前の宅地に対して換地を定める場合に、換地と従前の宅地との位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならないとした換地の基本原則。しかし、現実的にはこれらの6要素が個別に完全に照応するように換地を定めることは、困難であるため、判例等においてもこれらの要素が個別に照応していることを要さず、総合的に照応していれば足りるものとしている。(法89条)
- 所有権以外の権利しょゆうけんいがいのけんり
- 本法において、宅地に関する所有権以外の権利には、次のようなものがある。借地権(建物所有を目的とする地上権または賃借権)、地上権または賃借権(建物所有を目的としないもの)、永小作権、一時使用の賃借権、使用貸借による使用権、質権、先取特権、抵当権、留置権、地役権、処分の制限(仮処分、仮差押、強制管理、競売、差押等)。このうち、借地権について登記のないものは、施行者に申告することにより、組合員の資格を得たり、換地計画で個別にその内容を明示されたりするが、申告がない場合には、その権利はないものとして扱われる(実際の使用収益の妨げはしない)。
- 審査請求しんさせいきゅう
-
施行者が法に基づいてした処分等のうち、公権力の行使にあたる行為(処分)に対して不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより、組合もしくは市町村のした処分に対しては知事に、都道府県もしくは機構等のした処分に対しては国土交通大臣に、審査請求をすることができる。
審査請求の対象となる処分の通知には、審査請求をすることができる旨、対象行政庁、請求可能期間の教示をしなければならない。
審査審査請求の対象となる処分:仮換地指定通知、換地処分通知、建築物等の移転除却通知等。(法127条) - 推定再建築費すいていさいけんちくひ
- 建物の移転補償費の算定に用いられるもので、その建物と同等の建物を現在新築すると仮定した場合の建築費。
- 精算せいさん
- 概数で徴収交付した清算金(仮清算金)を精密に計算して差額を精算すること。
- 清算金せいさんきん
-
法は、換地を交付した場合や不交付とした場合に、地権者間で不均衡が生ずると認められるときは、金銭により清算することを原則とし、換地計画においてその額を定めるものとしている。
清算の方法には、一般に差額清算と比例清算がある。 (法94、110条) - 清算金の供託 せいさんきんのきょうたく
- 清算金を交付する宅地または権利に抵当権や質権などの担保権が設定されている場合、その清算金は法務局に供託しなければならない。ただし、担保権者の同意があれば権利者に支払うことができる(法112条1項)。 また、受領拒否、受取人の住所不明、受取人を確知することができない場合も、交付清算金を供託することができる(民法第494条)。
- 施行区域せこうくいき
- 都市計画として土地区画整理事業を施行することを決定した区域。この施行区域内の土地区画整理事業は、都市計画事業として施行される。(法2条8項)
- 施行者せこうしゃ
- 土地区画整理事業を施行する者。個人(一人施行および共同施行)、組合、地方公共団体(県または市町村)、国土交通大臣の他に、都市再生機構、地方住宅供給公社がある。(法2条3項、法3条1〜4項)
- 施行地区せこうちく
- 土地区画整理事業を施行する土地の区域で、事業計画に定める。(法2条4項)
- 接近係数せっきんけいすう
- 路線価は、街路係数、接近係数、宅地係数の3要素で構成される。接近係数は、宅地と地価に影響を及ぼす徒歩可能な諸施設との相対的距離関係による受益または受損の価値を表す係数である。
- 折衷式換地設計法せっちゅうしきかんちせっけいほう
- 換地設計の標準的な手法としての比例評価式と地積式について、その欠点をできるだけ緩和するために、両者の折衷的な換地計算法として折衷式換地計算法が考案された。折衷式にもいろいろの考え方によりいろいろの計算方法が考案されている。
- 背割線せわりせん
- 事業計画上、標準的な画地が街区の短辺側に2つ収まるような奥行で街区設計を行うことが一般的で、換地設計においては、長辺に平行な線で街区を2つの部分に分けて画地を配置することで、標準的な奥行の画地を配置可能となる。この長辺に平行に街区を2つに分ける線を背割線という。
- 創設換地そうせつかんち
- 換地は、原則として従前の宅地に対応して定めるべきものであるが、公益的施設で、主として地区内居住者の利便に供するものの用に供すべき宅地については、換地計画において、従前の宅地がなくても一定の宅地を新たに換地として定めることができる。(法95条3項)
- 測量増そくりょうぞう
- 従前の土地の実測地積は、その登記簿地積(台帳地積)に比較して、多少大きいのが通例である。この増加地積を測量増(又は縄延び)という(まれに測量減の土地もある)。明治初期の地租改正時の実測がベースとなっているため、それ以来、実測に基づく地積訂正をしていない土地については、測量増があることが多く、特に山林原野の測量増は大きいことが多い(縄延びの項参照)。一方、測量減は特殊な事情によることが多い。
- 底地 底地権そこち そこちけん
- 一般に、借地権が設定された土地の所有権は、借地権者に帰属する借地権と、地主に帰属する底地権により構成され、底地権の価額は、その土地の更地価額から借地権の価額を控除するのが一般的である。借地権と底地権の総額に対する底地権の権利割合を底地権割合と言う。土地区画整理事業においては、他の宅地の仮換地が指定される土地(=仮換地となるべき土地)のことを「底地」という場合もある。
た行
- 台帳締切期日だいちょうしめきりきじつ
- 従前の土地の面積は、登記簿面積を基準として基準地積が定められるものであるが、登記簿地積は常に変動しているため、一定の期日を定めて、その日以前に登記された最新の地積を基準とする対応を行う。その一定の期日を台帳締切日(台帳確定日)といい、組合設立認可、または事業計画認可の公告の日とする例が多い。
- 宅地たくち
-
宅地とは、一般的には、建物の建っている土地、建物を建てる目的で取引される土地又は登記簿上の地目宅地を意味するのであるが、区画整理法においては、国又は地方公共団体が所有する公共施設(道路、公園、水路等)の用に供する土地(公共用地)以外の土地をすべて宅地と定義している。従って、私道はもちろん、認定された公道敷地であっても、民間が所有する土地はすべて宅地と称されることになる。また、区画整理法に規定する公共施設以外の公益施設(市役所、学校、図書館等)の敷地となっている国又は地方公共団体の所有する土地も、宅地とされる。(法2条56項)
→ 公共施設 - 宅地係数たくちけいすう
-
路線価を構成する街路係数、接近係数、宅地係数の3要素の一つ。宅地係数は、宅地そのものの持つ特質に関する要素で、利用状態、文化性、保安性等による価値を表す係数であり、地域的条件や土地利用の用途他の関係で定まる宅地の一般的な利用性(u)、上下水道等の供給処理施設等の普及程度や日照具合、道路の排水性等の物理的条件(Y)、公共用地率(P)、道路密度(Q)等により、次式で表す。(P0 :基準公共用地率、Q0:基準道路長密度(m/ha))
宅地係数=u・F(P・Q)+ΣY
F(P・Q)=1W+√(P/P0 × Q/Q0) - 宅地利用増進率たくちりようぞうしんりつ
- 宅地利用増進率=(地区内の土地の整理後の平均単価:e0)/(地区内の土地の整理前の平均単価:a0)
- 建付地たてつけち
- 地上に建物・工作物等の定着物が付いている宅地のこと。
- 地権者ちけんしゃ
- 施行地区内に土地の所有権または借地権(建物所有を目的とした地上権又は賃借権)を有する者。
- 地積式換地設計法ちせきしきかんちせっけいほう
- 換地設計の計算方法の一種で、土地の評価を考慮しないで、従前の土地の地積および位置を基準とし、従前地が面する道路の幅員と間口長により地先加算地積を計算し、新たに換地が面する道路の幅員と間口長により地先負担地積を計算して換地の権利地積を計算する。現位置(原位置)での換地を原則とするが、飛換地の場合は評価価額による。
- 中断移転ちゅうだんいてん
- 仮換地の使用収益開始の日を効力発生(従前の宅地の使用収益停止)の日とは別に定めて通知する仮換地指定を行った場合は、従前地も仮換地も使用収益できない中断期間が発生する。このような中断期間の生ずる移転方法を中断移転と言う。中断期間中は仮住まい(仮営業)で対応し、仮換地の使用収益開始後に再移転する。
- 直接施行ちょくせつせこう
- 整理前の宅地上に存する建築物等の移転(除却)は、協議により所有者が移転工事等をすることが通例であるため、まず移転通知照会を行って移転協議に入るが、協議不成立の場合には、土地区画整理事業の施行者は、相当の期限を定めて建築物等の所有者に移転(除却)するよう通知する。期限内に移転(除却)されない場合は、その期限終了後に施行者自らが移転(除却)することが可能となる。
- 付け換地つけかんち
- 減歩等により権利地積では既設の建築物等の存続に不足をきたすような場合に、地権者にあらかじめ地区内で従前地を一部買い増ししてもらい、本来の換地に隣接してその土地を換地することを言う。また、同一所有者又は親子等関係者の持つ他の従前地の一部(単独の換地としては一宅地に満たない場合が多い)を隣接して換地する場合も同様である。こうした従前地がない地権者の場合には、同様に保留地を設定し、買い取ってもらう場合もあり、これを付け保留地という。
- 付け保留地つけほりゅうち
-
減歩等により権利地積では既設の建築物等の存続に不足をきたすような場合に、該当する地権者の換地に隣接して保留地(単独では一宅地に満たない場合が多い)を設定し、買い取ってもらう場合があり、これを付け保留地という。
→ 付け換地 - 抵当権ていとうけん
- 債務が弁済されない場合に担保となるものから優先的に弁済を受ける権利
- 登記の嘱託とうきのしょくたく
- 官公署が登記所(法務局)に登記を申請する行為を「嘱託」といい、嘱託により行われる登記を「嘱託登記」という。区画整理では、公共団体施行で換地処分に伴い従前地の登記内容から変更があった場合に、施行者は変更登記の嘱託を登記所(法務局)に対して行うこととされている。また、法82条により、必要に応じて土地の分筆、合筆の登記をする場合なども公共団体施行の場合は嘱託となる。(法82条、法107条2項)
- 特定仮換地とくていかりかんち
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土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行において、土地区画整理事業の仮換地を従前の権利として市街地再開発事業を行う場合の仮換地は、土地区画整理事業で認可を受けた換地計画に基づいて指定された仮換地に限られています。
実務上では、換地計画は事業の終盤(換地処分の少し前)に策定されることが多いですが、一体的施行における特定仮換地は事業の比較的初期に策定されることが多く、この場合には清算に関する事項が決定していないことが多いため、清算金明細については省略することが可能となっています。ただし、この場合には、事業終盤で清算金明細の策定を含む換地計画の修正を行い、改めて認可を得る必要があります。(都開法118条の31、法87条) - 特定土地区画整理事業とくていとちくかくせいりじぎょう
- 「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)」に基づいて土地区画整理促進区域内で行なう土地区画整理事業で、集合農地区や共同住宅区の設定、申し出換地など、一般の土地区画整理事業と比較して各種特例が設けられており、国の補助金についても特別の措置がなされる。(大都市法10〜21条)
- 特別処分とくべつしょぶん
- 法第95条に定める「特別の宅地」(公共の用に供する施設用地、その他特別の事情のある土地等)については、換地を定めるに当り、その位置、地積等について照応の原則によらないことができ、または換地を定めないこともできる。また清算金についても特別の措置(減免)をすることができる。これらを特別処分という。(法89条)
- 特別の宅地とくべつたくち
- 法第95条に定める公共の用に供する施設用地、その他特別の事情のある土地等については、その位置、地積等について照応の原則によらないで換地を定めることができる。また清算金についても特別の措置(減免)をすることができる。(法95条)
- 土地区画整理審議会とちくかくせいりしんぎかい
- 地方公共団体施行の土地区画整理事業において地区(または工区)ごとに設けられる諮問機関で、換地計画、仮換地の指定および減価補償金の交付に関する事項等について審議する。委員の定数は、施行規程に定められ、宅地所有者及び借地権者より別々に選挙される委員と、市町村長が選任する学識経験委員により構成される。(法56〜58,70条)
- 土地区画整理登記とちくかくせいりとうき
- 代位登記、換地処分による登記、保留地の所有権に関する登記、建物等に関する登記など、土地区画整理事業の施行のため必要な登記を総称して土地区画整理登記という。施行地区内の土地およびその土地に存する建物の登記については、不動産登記法の特例を土地区画整理登記令で定めている。(法107条4項)
- 飛換地とびかんち
- 換地は、なるべく従前の土地の位置又はこれに接近した位置に交付するのが原則であり、これを原位置換地という。しかし、現位置換地(原位置換地)ができない場合には、原位置から飛び離れた位置に換地することがあり、これを飛換地という。
な行
- 縄のびなわのび
- 整理前の土地の実測地積が登記簿地積よりも増加している測量増を縄伸びとも通称する。逆に実測地積が登記簿地積よりも減少している場合を縄縮みと称することもある。
- 二線引畦畔にせんびきけいはん
- 法務局の公図に二線引となっている畦畔をいう。従来から田畑の畦畔となっているが財務局所管の国有財産で、未登記の公有地とされている。
- 農用地等との関係調整のうようちとうとのかんけいちょうせい
- 知事は、事業計画認可又は変更認可について審査する場合は、その事業が市街化区域外において(1)農用地の廃止を伴うとき(2)用排水施設その他農用地のため必要な公共の用に供する施設を廃止、変更するとき(3)その他これらの施設の管理又はこれらの施設の新設、改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるとき、には、その事業計画又は変更について、都道府県農業会議及びその施設を管理する土地改良区の意見を聞かなければならない。ただし、令76条で定める軽微なものについては、この限りでない。(法136条)
は行
- 旗竿地はたざおち
- 敷地を延長することにより道路に2メートル以上接した袋地を、その形状から旗竿地と俗称することがある。
- 評価員ひょうかいん
- 公共団体および行政庁施行の区画整理事業において、土地および土地について存する権利の価額を評価する場合に、評価員の意見を聴かなければならない。評価員は3人以上で、土地・建物の評価について経験を有する学識経験者の中から、施行者の長が審議会の同意を得て選任する。組合施行の場合は、評価員をおくことは義務づけられていない。(法65条)
- 評価指数ひょうかしすう
- 区画整理では、土地の評価をする場合に、1?u当り何円と表さないで単なる指数で表すことが多い。例えば、整理前の単価の最高を1000点として、850点や1600点といった指数表示を行う。そして、換地計画時に指数単価を乗じて円に換算することが一般的である。なお、指数には特定の単位といった概念がないため、特に表示はしないが、「点」や「個」といった呼び方をする場合が多い。
- 標準画地ひょうじゅんかくち
- 土地評価において、画地の評定価格が最も高くなるような標準的な矩形地をいう。標準画地の単価が路線価である。標準画地の大きさは、地区のある地域的な状況や土地の利用状況等により異なるため、地区ごとに設定適当と思われる規模、間口、奥行等が決定される。
- 比例清算ひれいせいさん
- 従前の宅地の権利価額と換地の評定価額の差額を清算金とする清算の方式。比例清算では、交付清算金の総額と徴収清算金の総額が等しくなり、施行者は交付と徴収の仲介をするだけとなる。
- 比例評価式換地設計法ひれいひょうかしきかんちせっけいほう
- 従前の宅地の評定価額に比例率を乗じた権利価額を標準として、それに見合うように換地地積を計算しながら割り込む換地設計の方法。
- 比例率ひれいりつ
-
従前の宅地の総価額に対する換地の総価額の比を言う。比例評価式換地計算法及び比例清算において使用する。従前の土地の評定価額に比例率を乗じたものが換地権利価額である。
比例率α=(ΣEiei)/(ΣAiai)
=(1-d)y
なお、比例評価式換地計算で比例率を求める場合は換地不交付対象の従前地は含まないが、比例清算で比例率を求める場合は不交付対象の従前地も含めて計算される。 - 賦課金ふかきん
- 組合は、その事業に要する経費に充てるため、組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。賦課金を課す場合はその旨を費用の分担に関する事項として定款に定めることが求められており、また、法によって金額やその徴収方法等が総会の議決事項とされている。保留地処分により事業費を全額負担できる場合は賦課金を課す必要はないが、一部でも負担できない場合などは賦課金を課す必要性が生ずる可能性がある。(法31,40条)
- 袋地ふくろぢ
- 建築基準法上、建築物の敷地は、少なくとも2m以上道路に接しておらなければならないこととされている。通路部分だけが道路に接し、奥の方が広くなって建築用地となっている土地を袋地という。その形状から旗竿地と称することもある。
- 普通地ふつうち
- 画地の1辺のみが道路に接する矩形の土地。
- 分割換地ぶんかつかんち
- 従前の土地1筆に対して、換地1筆を交付するのが原則であるが、従前の土地1筆に対して2筆以上の換地を交付する場合を分割換地という。
- 平均減歩率へいきんげんぶりつ
- 施行地区内の土地全体の平均の減歩率をいう。各筆の減歩率は、受益の程度に応じて平均減歩率を上下する。平均公共減歩率と平均保留地減歩率との合計である平均合算減歩率と称する場合もある。
- 保留地ほりゅうち
- 土地区画整理事業の施行費用の全部または一部に充てるため、事業計画に定めるところにより、一定の土地を換地を定めないで保留地として定めることができる。この保留地は、施行者が換地処分により所有権を取得し、これを処分して事業費に充当するものである。換地処分以前においては、施行者は仮換地指定により従前地の使用収益を停止した保留地予定地について、施行者が有する管理権に基づいて保留地購入者の使用収益を認めることができる。なお、個人施行および組合施行の場合は、事業費のためだけではなく、定款で定める目的のため保留地を定めることができる。(法96条、規6条2項)
- 保留地減歩 保留地減歩率ほりゅうちげんぶ ほりゅうちげんぶりつ
- 区画整理事業で保留地を設定した場合に、保留地を設定することによって従前の土地の地積が減少することを保留地減歩、その減少する割合を保留地減歩率という。
- 保留地処分ほりゅうちしょぶん
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施行者は、換地処分により保留地の所有権を原始取得し、所有権登記を得る。その後、通常の宅地売買契約と同様に、保留地取得者に対して所有権移転登記を行うことで処分が完了する。
なお、保留地の売買代金については、換地処分以前に保留地取得予定者との間で売買契約を締結し、その時点で金銭授受が行われるのが一般的である。
ただし、換地処分まで登記することはできないため、売買契約は、保留地予定地の売買予約という性格で、買主は保留地の使用収益権を得るだけである。また、保留地の登記が換地処分まで存在しないために抵当権等の設定登記もできない。
ま行
- 間口狭小修正係数まぐちきょうしょうしゅうせいけいすう
- 画地の評価において、間口が4m以下の場合は評価が低下するものとの考え方で、その間口長に応じて一定の間口狭小修正係数を定めたもの
- 増換地ましかんち
- 通常の減歩をすると既存の建物等の規模が確保できなくなるなど、何らかの理由により計算上の換地権利地積より大きな換地を交付すること。一般的には徴収清算の対象となる。また、単に従前地積より大きな換地を増換地という場合もある。
- 民活区画整理緊急促進事業(NTT−A型)みんかつくかくせいりきんきゅうそくしんじぎょう
- 土地区画整理組合、都市再生機構、地方住宅供給公社が都市計画事業として施行する土地区画整理事業において、整備される街路、公園、下水道等の都市計画施設について開発利益(保留地処分金)を充てて整備することが出来ると認められる場合に、その整備に要する費用(用地費相当額を含む)の国費相当分について、NTT株式売却収入による資金を、(財)民間都市開発推進機構を通じ、無利子で貸し付けるものである。
- 無道路地むどうろち
- 道路に接した部分の無い土地をいう。島地のこと。
- 申出換地もうしでかんち
- 換地設計に当たっては、特別な場合を除き各土地所有者等の希望を聞かずに、照応の原則に従って第三者の判断において公正な案を作成するのが原則である。住宅先行建設区(法6-2)、共同住宅区(大都市法13-1)、集合農地区(大都市法17-1)、市街地再開発事業区(法6-4)等への換地は、土地所有者の申し出に基づいて行われる。一種の希望換地のことをいう。
や行
- 役員やくいん
- 土地区画整理組合には、役員として理事及び監事が選任される。(法27-1)役員の定数は、理事は5人以上、監事は2人以上で、定款で定められる。(法27-2)
- 誘致距離ゆうちきょり
- その公園を利用する人の範囲を表す距離をいう。公園の配置計画においては誘致距離を表す円によって、その区域がほぼ覆われるように配慮する。誘致距離の標準は、街区公園250m、近隣公園500m、地区公園1km等である。
- 要役地ようえきち
- 地役権に関して、相手方の土地を利用する方の土地をいう。利用される方の土地が承役地である。
ら行
- 立体換地りったいかんち
- 従前の土地又は借地に対して平面的に換地を与えるのが普通であるが、特別の場合に土地の代わりに新しく建てられた建築物の床の一部の所有権及びその建築物の敷地の共有持分権を与えるように定めることができる道が開かれており、これを立体換地という。この立体換地の手法は、市街地再開発事業においては普通に行われていることである。(法93条)
- 利用増進率りようぞうしんりつ
- 宅地利用増進率と同じ。
- 路線価ろせんか
- その道路に接する標準画地の?u当たりの価格。換地設計時は、指数で表し、従前の最高路線価を1000点(個)として、各路線の路線価を相対的に示す方法が一般的には行われている。
- 路線価係数ろせんかけいすう
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路線価の算定に当り、街路係数、接近係数、宅地係数の3要素を計算し、3要素の係数の合計点を路線価係数という。その整理前の最高点の路線の路線価係数を1000点(個)として、各路線の路線価を相対的に示したものが路線価指数となる。
→ 路線価指数 - 路線価指数ろせんかしきしすう
- 土地区画整理事業における路線価は、円を単位として表示しないで、指数で表示する。これを路線価指数と言い、整理前の最高を1000点(個)として相対数値で表す。
- 路線価式評価法ろせんかしきひょうかほう
- 路線価を基に、その画地の奥行の大小や土地の形状、高低差等により修正して算定する評価方法。